コンスラド・ダ・ポルテーラ

規約

■ [名称]

第1条

本会は、「コンスラ―ド・ダ・ポルテーラ」(Consulado da Portela)と称する。

 

■ [目的]

第2条

コンスラ―ド・ダ・ポルテーラ と日本のサンビスタとの交流を推進するため、日本におけるエスコーラ・ジ・サンバやブラジル音楽関係団体との情報交換および協力・連携の強化、イベント開催を図ることを目的とする。

 

■ [会員]

第3条

本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員:

本会の目的に賛同し、活動しようとする個人をいう。

(2)賛助会員:

本会の目的に賛同し、事業運営に関し、財政的に支援する目的で入会した民間団体、企業又は個人をいう。

(3)名誉会員:

本会の活動に特別の貢献があり役員会で承認された個人をいう。

 

■ [会費]

第4条

入会に際しての会費は発生しない。

イベント参加等あれば、そのつど参加費が発生する。

 

■ [事業]

第5条

本会の目的を達成するため、次のような事業を行う。

  • (1)GRES Portelaの情報提供

  • (2)日本国内でのGRES Portelaに関する交流会等の開催

  • (3)GRES Portelaとの交流を目的としたイベントの開催

  • (4)その他

 

■ [役員]

第6条

この会に次の役員を置く。

 会長  簀戸 マルセロ

 副会長および監事 簀戸 基修子

 幹事 星野 清久、井上 洋平 

 広報  矢沢 文子 

 

第7条

会長はこの会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は,会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3.幹事は、会の目的に沿った事業を企画・立案し、実施する。

4.監事は、会の事業ならびに会計を監査する。

 

■ [任期]

第8条

役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2.役員は再任されることができる。

 

■ [総会および役員会]

第9条

この会の会議は、総会と役員会の2種類とする。

2.総会は会長が招集して、その議長となる。

3.総会は、正会員をもって構成する。 但し、正会員以外の会員の参加を認めるが、議事の議決権は有しないものとする。

4.役員会は会長が招集して、その議長となる。

5.役員会は、役員をもって構成する。

 

■ [総会の定足数]

第10条

総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き議決することはできない。

2.総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3.開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。

 

■ [入会]

第11条

本会の会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書によって申し込むものとする。

 

■ [会員の特典]

第12条

会員は、次の権利を有する。

  • (1)本会が企画する事業への参加ができること。

  • (2)本会が発信するGRES Portelaに関する情報のを受けること。

  • (3)本会の主催する講演会、研究会等へ優先的に参加できること。

  • (4)本会がGRES Portelaから販売する物品を優先的に購入できること。

 

■ [資格の喪失]

第14条

会員は、次の事由により資格を喪失する。

  • (1)書面又は口頭で退会の意思表示があった場合。

  • (2)団体又は企業が解散した場合、および個人会員が死亡した場合。

  • (3)本会の名誉を傷つけ、あるいは反社会的行為等を行った場合において、総会の過半数の議決があった場合。

 

■ [規約改正]

第15条

この規約は総会の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

 

■ [事務局]

第16条

本会の事務局は、東京都西東京市に置く。

 

■ 付則

  1. この規約は2016年5月1日から施行する。

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