規約
■ [名称]
第1条
本会は、「コンスラ―ド・ダ・ポルテーラ」(Consulado da Portela)と称する。
■ [目的]
第2条
コンスラ―ド・ダ・ポルテーラ と日本のサンビスタとの交流を推進するため、日本におけるエスコーラ・ジ・サンバやブラジル音楽関係団体との情報交換および協力・連携の強化、イベント開催を図ることを目的とする。
■ [会員]
第3条
本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員:
本会の目的に賛同し、活動しようとする個人をいう。
(2)賛助会員:
本会の目的に賛同し、事業運営に関し、財政的に支援する目的で入会した民間団体、企業又は個人をいう。
(3)名誉会員:
本会の活動に特別の貢献があり役員会で承認された個人をいう。
■ [会費]
第4条
入会に際しての会費は発生しない。
イベント参加等あれば、そのつど参加費が発生する。
■ [事業]
第5条
本会の目的を達成するため、次のような事業を行う。
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(1)GRES Portelaの情報提供
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(2)日本国内でのGRES Portelaに関する交流会等の開催
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(3)GRES Portelaとの交流を目的としたイベントの開催
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(4)その他
■ [役員]
第6条
この会に次の役員を置く。
会長 簀戸 マルセロ
副会長および監事 簀戸 基修子
幹事 星野 清久、井上 洋平
広報 矢沢 文子
第7条
会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は,会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.幹事は、会の目的に沿った事業を企画・立案し、実施する。
4.監事は、会の事業ならびに会計を監査する。
■ [任期]
第8条
役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。
■ [総会および役員会]
第9条
この会の会議は、総会と役員会の2種類とする。
2.総会は会長が招集して、その議長となる。
3.総会は、正会員をもって構成する。 但し、正会員以外の会員の参加を認めるが、議事の議決権は有しないものとする。
4.役員会は会長が招集して、その議長となる。
5.役員会は、役員をもって構成する。
■ [総会の定足数]
第10条
総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き議決することはできない。
2.総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。
■ [入会]
第11条
本会の会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書によって申し込むものとする。
■ [会員の特典]
第12条
会員は、次の権利を有する。
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(1)本会が企画する事業への参加ができること。
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(2)本会が発信するGRES Portelaに関する情報のを受けること。
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(3)本会の主催する講演会、研究会等へ優先的に参加できること。
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(4)本会がGRES Portelaから販売する物品を優先的に購入できること。
■ [資格の喪失]
第14条
会員は、次の事由により資格を喪失する。
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(1)書面又は口頭で退会の意思表示があった場合。
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(2)団体又は企業が解散した場合、および個人会員が死亡した場合。
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(3)本会の名誉を傷つけ、あるいは反社会的行為等を行った場合において、総会の過半数の議決があった場合。
■ [規約改正]
第15条
この規約は総会の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
■ [事務局]
第16条
本会の事務局は、東京都西東京市に置く。
■ 付則
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この規約は2016年5月1日から施行する。